うえだ社会保険労務士事務所/業務内容
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就業規則の作成と変更
就業規則は会社の実態に合ったものになっているでしょうか?
一度制定したままになっていないでしょうか?
就業規則は、会社の働くルールです。
働き方がクローズアップされ、就業規則の重要性が高まっています。
この機会に見直しをご相談ください。 -
労使協定届の作成
・三六協定届は労基法改正により2019年4月より新様式となりました。又、時間外労働の上限が改定されています。
2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。
【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
支援する雇用関係助成金もありますので、早めに準備を視野に入れておくことが必要です。・届出義務がない協定書も作成し忘れていないかチェックしましょう。
・社内の各規定も少しずつ会社にあったものを整えていきましょう。 -
労働時間のご相談
令和5年4月より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます。
これまでは大企業が適用対象となっていました。今後は中小企業にも適用されます。
法定休日労働と時間外労働の区別を見直す必要性が高まっています。
労働時間の取り扱いについては、36協定届の時間外労働時間と、労働安全衛生法上の健康管理時間とは異なっています。
適正な運用については、専門家である社会保険労務士にご相談ください。 -
労務に関する案件が起こった時
例えば、次のような案件があったときにご相談に応じます。
☑年次有給休暇の運用に従業員から質問があった
☑服務規律に反する事案があった
☑指示しない残業への対応
☑感染症による休業への対応
☑雇用契約書に記載漏れがありトラブルとなった
問題が起こったときは、迅速に、適切に対処しましょう。
時間がかかるほど、問題がこじれてしまうことがあります。
料金について
基本料金は、料金表をご参照ください。
就業規則や各規定については、改定の分量によりご相談させていただいております。
労務問題については、弁護士をご紹介することがあります。
案件によってお受けする業務量が異なる場合は、個々にご相談いただいております。
初回のご相談料は無料です。