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助成金に関し、度々更新があります。
ここでは、更新情報を掲載しています。
雇用調整助成金(新しいページがで開きます)
抜粋・・・
問8 5月19日付け支給申請マニュアル等には、「従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象としています。」とありますが、従業員が20人を超える場合も5月19日付け施行の特例措置を使えるでしょうか。
答 この特例措置は、小規模事業主の申請手続に係る負担を軽減することを目的としておりますので、従業員が20人以下の事業主の方の利用を推奨しているところですが、これまでの方法を用いた助成額の算定が難しい場合などには柔軟に対応させていただきます。5/26 加藤厚生労働大臣の会見
・上限額を日額1万5,000円、月額では33万円に引き上げる
・解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の助成率をすべからく10分の10に引き上げ4月に遡及をして適用する
・適用期限の延長として、6月末までの期限を9月末までとする
「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」
事業実施期間・支給申請期限の延長されることとなりました。
本延長に伴い、交付決定の変更申請等を行う必要はありません。対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
対象となる取組み:テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
支給額:補助率1/2(1企業当たり上限額100万円)
交付申請書の提出期限:2020年5月29日(金)
事業実施期間:2020年2月17日(月)~5月31日(日)見直し後の事業実施期間・支給申請期限は、次のとおりです。
事業実施期間:6月30日または交付決定後2カ月を経過した日のいずれか遅い日
支給申請期限:2020年9月30日(水)
「小学校休業等対応助成金・支援金」の上限額等の引上げおよび対象期間の延長
上限額等の引上げおよび対象期間の延長に関する内容は、次のとおりです。
【上限額等の引上げの概要(予定)】
助成金の支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
支援金の支給額
就業できなかった日について1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等[対象期間の延長の概要(予定)]
対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで新様式などの詳細は、今月中を目途に公表される予定。(新しいページが開きます)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金