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労働保険・年度更新 令和2年度

年度更新期間が延長されています。

令和2年8月31日までとなっています

**注意事項**
高年齢労働者の免除措置が終了しています。
!確定保険料について・・・昭和30年4月1日以前生まれの方は免除
!概算保険料について・・・免除措置がなくなっているので、年齢に関らず雇用保険料支払いの対象となります。

※4月中に賃金の締め切り日がある賃金より雇用保険料徴収の対象となります。

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